東京高等裁判所 昭和34年(ラ)646号 決定
次に、抗告人は本件競売建物の所有者に対し建物収去土地明渡の請求権を有するから右所有者の債権者としてこれに代位して本件抗告をする旨主張するが、競売手続における異議若くは抗告につき代位を認めた法律の規定は存在しないから、競落許可決定に対し右にいわゆる利害関係人でない者が利害関係人に代位して抗告権を行使することは許されないものというべく、したがつて抗告人主張の代位に基く本件抗告の申立はまた許されないものといわなければならない。
(川喜多 小沢 位野木)
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次に、抗告人は本件競売建物の所有者に対し建物収去土地明渡の請求権を有するから右所有者の債権者としてこれに代位して本件抗告をする旨主張するが、競売手続における異議若くは抗告につき代位を認めた法律の規定は存在しないから、競落許可決定に対し右にいわゆる利害関係人でない者が利害関係人に代位して抗告権を行使することは許されないものというべく、したがつて抗告人主張の代位に基く本件抗告の申立はまた許されないものといわなければならない。
(川喜多 小沢 位野木)